税効果会計では、税引き前の当期純利益に、「法人税等調整額」を加算または減算することで、課税所得と当期純利益の差を調整します。
課税所得と当期純利益に差が生じる原因は、永久差異と一次差異の2つに大別できますが、法人税等調整額の適用対象は、このうち「一次差異」のみとなります。
実際に法人税等調整額を適用する際は、一次差異を「将来加算一時差異」と「将来減算一時差異」に分けて考えることになります。
(1)将来加算一時差異
将来減算一時差異とは、一時差異が解消するときに、課税所得を減額する効果を持つものをいいます。
例えば、圧縮積立金、利益処分により計上された租税特別措置法上の準備金(特別償却準備金など)、連結グループ間の債権・債務を消去することで減額された貸倒引当金などが該当します。
(2)将来減算一時差異
将来加算一時差異とは、一時差異が解消するときに、課税所得を増額する効果を持つものをいいます。
例えば、退職給付引当金、棚卸資産評価損の損金不算入額、減価償却費の損金不算入額などが該当します。
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