個人事業主が行う確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告は、年間の売り上げから経費を引いた事業所得を申告するシンプルな申告方法であり、開業してから特に申請を出さなければ、自動的にその年は白色申告を行うことになります。
一方、青色申告で申告するには事前申請が必要となり、複式簿記をつけて決算を行わなければなりませんが、税金などで有利な扱いを受けることができます。例えば、一緒に働く家族への給与を全額経費にすることができたり、翌年以降に赤字を繰越すことができるのが大きな特徴です。
どちらにもメリット・デメリットがありますが、帳簿をつけるのが面倒な方や、所得が多くない方は白色申告を選び、できるだけ節税をして事業を長く続けていきたい方は青色申告を選ぶ傾向にあります。最近では、青色申告の書き方が分からない方でも簡単に帳簿を付けることができる確定申告ソフトなどが流通するようになったため、以前よりも青色申告を選ぶ方が多くなったといわれています。
なお、平成26年度から記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大され、青色申告者だけでなく白色申告を行う個人事業主も記帳・帳簿書類の保存が必須となったことに注意が必要です。
やざわ会計事務所では、中央区、渋谷区、目黒区、港区、千代田区を中心に、東京、千葉、埼玉、神奈川で、確定申告・決算書の作成等のご依頼を承っております。個人事業主の方から従業員数千人規模の大きな会社の方まで、あらゆるご相談に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
白色申告と青色申告
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