生前贈与を活用した相続税対策

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生前贈与を活用した相続税対策

税金対策の中でも、 相続税は対策を講じれば、かなり節税のできる税金です。そういった対策の代表的なものの1つとして、生前贈与を利用したものがあります。
この生前贈与を用いた相続税の対策は、主に贈与税の①基礎控除を用いたもの、②相続時精算課税制度の非課税枠を用いたもの、③贈与税の特例を用いたものがあります。

①贈与税の基礎控除を用いたもの
贈与税の基礎控除は年間110万と、あまり多いわけではありません。しかし、この方法のポイントは、贈与税の税率と相続税の税率の差を利用することです。相続開始3年以内のもの以外は、全て相続人の財産として相続税の計算に入れることができます。そして、両者とも税率の幅は10~55%となっています。そこで、例えば、相続税の税率が55%になっている場合は、55%未満の部分までは贈与する形をとることによって、節税が期待できます。

②贈与税の相続時精算課税制度の非課税枠を用いたもの
この制度は、贈与額の通算2500万円までを非課税とし、それを超えた分は一律で20%の税率で課税されるものです。この制度は、相続時に贈与した時価で再計算して課税されることになるので、贈与時と相続時の時価の差額で節税を行うことができます。

③贈与税の特例を用いたもの
婚姻関係が20年以上つづいている配偶者に居住用財産を贈与する場合は、2000万円まで非課税となります。

生前贈与を用いた相続税対策以外にもさまざまな節税方法がありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

やざわ会計事務所では、中央区、渋谷区、目黒区、港区、千代田区を中心に、東京、千葉、埼玉、神奈川で、相続や相続税対策、生前贈与の手続、生命保険と相続税の関係、マンションの相続などでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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