「祖父の死後に多くの土地を所有していることが判明したがどうしたらいいのか」「土地や建物の相続は現金や株式とは違うのか」「子どもたちに土地や家を相続させてあげたいが、多くの相続税が発生してしまうのか」。
相続に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも、土地や建物の相続税についてのご相談を頂くことがあります。
ここでは土地や建物の相続の際に知っておくと便利な、「小規模宅地等の特例」についてみていきましょう。
小規模宅地等の特例とは
「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の価額を最大で80%まで減らすことができる制度です。
たとえば、土地の評価額が5,000万円だった場合、この特例を使うことで400万円にまで引き下げることも可能です。
現金一括での納入が原則とされている相続税の納入において、とかく高額になりがちな土地を相続する場合、手放さなければ税金を払えない人が多くなってしまいます。
また、現在居住している住まい自体を手放さざるを得なくなってしまう人もいるので、そのような状況を防ぐために「小規模宅地等の特例」が設定されています。
小規模宅地等の特例が適用されるための要件
小規模宅地等の特例は、何でもかんでも適用されるわけではありません。
最大で80%もの減額が認められる制度ですので、適用のためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
住居として使用していた土地であること
故人が自宅として使っていた土地にのみ適用可能です。
従って、別荘などの土地には使うことができません。
あくまで住んでいた土地にのみ対象です。
面積の制限
「小規模」とありますが、具体的には100坪以下となります。100坪を超える部分は減額の対象外です。
例えば150坪の場合、100坪までは80%減額の対象、残り50坪は減額対象外です。
相続人のタイプによる制限
- ①配偶者
- 被相続人の配偶者の場合は、無条件に適用されます。
また、夫婦不和のため別居していたというケースでも適用されます。
相続後にすぐ売却したケースでも適用されます。 - ②被相続人の同居親族
- 同居の期間に制限はありません。
例えば2週間前から同居をしていても、適用の対象になります。
なお例え住民票が同じでも、実際に一緒に暮らしている実態がないと適用対象外となります。
この場合、申告期限までその家屋に居住し続け、それを所有していることが前提となります。 - ③被相続人と同居していない親族
- この場合は、被相続人に配偶者や同居親族がおらず、相続開始前3年以内にその人またはその人の配偶者が所有する家屋に居住せず、申告期限までその宅地等を所有している場合に、適用されます。
小規模宅地の特例は、適用されれば節税につなげることができます。
しかし、これらの特例をうまく活用するには専門的な知識が必要です。
上手く特例を活用するために、専門家である税理士に相続の相談をするという選択肢を検討するのはいかがでしょうか。
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やざわ会計(東京都/中央区)|小規模宅地等の特例とは|概要や適用要件など