個人事業主として事業が軌道に乗ってきた場合、法人成りすることを検討される方も多いと思います。
個人事業主ではできず、法人格でしかできないこともあります。
最近では副業も活発になり、個人事業から法人成りへの転換をされる方も多いです。
そんな中、多く頂戴するご相談は、「法人成りするベストなタイミングを知りたい」というものです。
ここでは個人事業主の方が法人成りするのにベストなタイミングについてみていきましょう。
なぜ法人成りするのか
そもそもなぜ個人事業主が法人成りを検討するのでしょうか。
それは法人化することで個人事業主では享受できないメリットを受けられるからです。
法人成りするメリットとしては下記のようなものが挙げられます。
退職金の経費計上
法人の場合、退職金を経費計上することが可能です。
一回の支払で多額の金額を損金算入できる可能性があるため、これにより大きな節税効果が見込まれます。
赤字を長期間繰延することができる
個人事業主ですと3年間しか繰り延べることができませんが、法人ですと9年間または10年間可能となります。
法人化するベストなタイミング
法人成りするのに良いタイミングは下記のようなものが挙げられます。
課税売上高が1,000万円を超えた時
個人事業主の2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。
例えば2年前の課税売上高が1,000万円を超えて、個人事業主として消費税の納税義務者に該当することになったとします。
そこで法人成りすることによって、納税義務は免除されます。
新しい法人は個人事業主とは別人格のためです。
したがって納税義務判定に必要となる2年前の売上高は存在しませんし、翌年度についても2年前の売上高はなく、初年度の開始半年間の売上高が1,000万円以下であれば免税となります。
ただし免除を受けるためには下記条件を満たしている必要があります。
- 設立した会社の資本金が1,000万円未満であること
- 特定期間の売上げまたは従業員給与が1,000万円以下であること
事業拡大の時期
事業の拡大期には多額の資金調達が必要になります。
そのような時に、法人である方が資金調達の選択肢が多くなります。
例えば法人であると「少人数私募債」を発行して資金調達が可能です。
また取引先によっては「個人事業主とは取引しない」という場合もあり得ますが、法人であればそのようなことも回避できます。
また、法人成りすることで法人と代表者の責任を分離することができ、連帯保証の義務からも離れられます。
このように、個人事業主が法人成りするメリットは多くあります。
しかし単に法人成りすればよい訳ではなく、タイミングがとても重要です。
より事業拡大につながる法人成りをおこなうために、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか。
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