日本で設立できる会社の種類は4種類ありますが、これから起業する方に多いのは株式会社と合同会社の設立です。
株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、事業活動を行う会社をいいます。会社の経営は株式を購入した人(出資者)が選任した人物に任されます。
一方で合同会社とは、出資者のみで構成され、全員が有限に責任を負います。原則として、投資家たちで経営を行います。
どちらにも法人格はあり、税制面や契約に差はありませんが、異なる点も多くあります。
【「株式会社」と「合同会社」の違い】
■会社設立時の費用
会社を設立する場合、登記申請を行う必要があります。その際に、「登録免許税」がかかりますが、この費用は、株式会社が15万円、合同会社が6万円となります。
また、株式会社は定款認証が必要であり、5万2千円の費用がかかります。一方で、合同会社は定款認証が必要ありません。
他にも、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用として、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。
なお、最低資本額は、株式会社も合同会社も同じく1円以上となっています。
■出資者
株式会社では、出資者と経営者が必ずしも同一とは限りません。基本的に両者は分離していますが、出資者であっても株主総会で取締役に選任されれば経営の主体となることができます。
他方、合同会社では、出資者のことを社員と呼び、社員と経営者は一致します。
株式会社では資金調達のために株式を発行し、公開していますが、合同会社にはそもそも株式がありません。
■代表と役員
会社には代表者と役員がいます。
株式会社の代表は「代表取締役」、合同会社の代表は「代表社員」となっています。
役員に関しては、合同会社と株式会社とも最低1名(合同会社は社員が1名、株式会社は取締役が1名)から設立できます。
また、役員の任期については、株式会社は取締役や監査役の任期に制限がありますが、同役職に再選が可能です。また、株式譲渡制限の設定を条件に、取締役では原則2年の、監査役では原則4年の任期が最長10年に延長することができます。
合同会社は役員の任期はありませんが、役員が退社した場合は登記の変更が必要です。
最高意思決定機関は、株式会社では株主総会となっています。合同会社では経営の決定を定款によって行います。定款は出資者全員の同意で決定されます。
また、株式会社は計算書類の公告(利害関係人に対するお知らせ)が義務となっていますが、合同会社は公告の義務はありません。
やざわ会計では、中央区、渋谷区、目黒区、港区、千代田区を中心に東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の地域で、株式会社の資本金、銀行融資、節税など、様々な個人・法人問題全般についてご相談を承っております。
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