事業譲渡とはM&Aの一形態で、これは企業がその全部あるいは一部の事業を第三者に譲る行為を指します。
事業譲渡に伴い、企業の各種権利や義務は一つひとつ独立して引き継がれます。
このため、権利や義務、契約上の地位を譲り受ける企業は、その過程で第三者の同意を必要とします。
また、事業譲渡は法的に見て対価を伴う契約であり、資産移転の際には消費税が発生します。
本稿では、「事業譲渡」に伴う「消費税」についてご説明します。
事業譲渡における課税対象と非課税対象の分類
譲渡される全ての資産が消費税の対象になるわけではありません。
それらは課税対象資産と非課税対象資産に区分されます。
ここからは、事業譲渡において売却される「資産」の中で、「課税資産」及び「非課税資産」にどのようなものが含まれるのか見ていきましょう。
課税対象資産の分類
事業譲渡において売却される資産の中で、以下のものは「課税対象資産」に分類されます。
課税対象資産は、その名の通り事業譲渡に際しての消費税の課税対象になります。
- 有形固定資産(土地は除く)
- 無形固定資産
- 棚卸資産
- のれん代
非課税対象資産の分類
非課税対象資産は、事業譲渡の消費税を計算する際に「売却金額から引かれる」ものです。
非課税対象資産に該当するのは、以下の資産です。
- 土地
- 有価証券
- 債権
事業譲渡の消費税における注意事項
事業を譲り受ける企業は、「簡易課税制度では消費税の還付を受けられない」ことに注意が必要です。
消費税を納税する義務があるのは「事業譲渡する側」です。
消費税を「譲り受ける側」から徴収し、それを納税します。
譲り受ける側は、一定の条件を満たすことで「消費税の還付」を受けることが可能ですが、簡易課税制度を採用している場合は、消費税の還付を受けられません。
それは、「簡易課税」は消費税額の計算を容易にする方法で、預かり消費税額と支払い消費税額の通算ができないためであり、その結果消費税の還付が受けられません。
事業譲渡の譲り受け企業で簡易課税を採用している場合、不動産の譲受などで「支払った消費税」が大きくなっても還付を受けられないので、注意が必要です。
事業承継についてはやざわ会計におまかせください
事業譲渡の場合、譲渡される資産と負債は契約によって個別に指定できます。
これにより、不必要な負債やオフバランスシートのリスクを抑えることができます。
事業譲渡以外のM&Aを行う場合には、オフバランスシートの負債が発生し、不必要な負債を負担するリスクもあります。
M&Aを行う際は、売却側が保有する負債も引き継ぐ必要があります。
不安がある場合には専門家に相談するといいでしょう。
やざわ会計事務所では企業の会計を中心に、M&Aをはじめ幅広い業務を取り扱っております。
お気軽にご相談ください。
やざわ会計(東京都/中央区)|M&Aによる事業譲渡における消費税の取り扱いについて